2012/5/4   自動車保険の対歩行者等事故傷害補償保険特約

保険見直しCAFE
対歩行者等事故傷害補償保険特約(対歩行者傷害補償特約)とは、被害者が「歩行者・自転車運転中・車対車事故の相手自動車に好意同乗中」の時に、被害者の損害額が対人賠償保険または自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)等で支払われる保険金より多い場合に、対人賠償保険の保険金に上乗せして保険金が支払われる特約のことです。
この特約は被害者の過失にかかわらず(対人賠償保険の支払い対象ではない、被害者の過失部分についても補償する)、対人賠償保険の保険金に上乗せして保険金が支払われるため、人身事故が円満、敏速に解決しやすくなります。

また通常、人身傷害補償保険に加入している場合のみに付帯することができる特約で、人身傷害補償保険の保険金額がこの特約の支払限度になります。

自動車事故により、歩行中の人や自転車に乗っている人や相手自動車の同乗者を死傷させてしまったと仮定します。

対人賠償保険の支払い対象となるのは、こちらに過失がある部分だけとなります。

被害者の過失部分に相当する損害は、対人賠償保険では支払う必要はないのですが、その部分を保険金として支払うのが、対歩行者等事故傷害補償保険特約(対歩行者傷害補償特約)なのです。
対歩行者等事故傷害補償保険特約(対歩行者傷害補償特約)を付けることができるのは、人身傷害補償保険に加入していることが条件となります。

また、加害者側に、法律上の損害賠償責任がまったく発生しない場合など、対人賠償保険が免責や無責となるような交通事故については支払いの対象とはならないので注意してください。

要するに、対歩行者等事故傷害補償保険特約(対歩行者傷害補償特約)とは、歩行者や自転車による通行者を巻き込んだ対人事故被害者が起きた場合に、仮に、加害者側に損害費用を全額支払う必要がない場合でも、被害者に対しての損害額を全額補償するための特約です。
この特約は、あいおいニッセイ同和損害保険のタフクルマの保険にしか付帯していない特約です。

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